結論
JANコードがない商品でも、Amazonの「品目コード(GTIN)免除」を取得すれば新規ASINを作成できます。免除申請はブランド名×カテゴリーの組み合わせ単位で行い、承認後は通常の商品登録と同じ手順で進みます。ただし、すべてのカテゴリーで申請が通るわけではなく、既存のJANコードがある商品への適用は規約違反になるため、まず自社の商品が免除対象に当たるかを確認することが先決です。
JANコードなしで出品できるケースと前提条件
「品目コード(GTIN)」はJANコード(日本)・EANコード(欧州)・UPCコード(北米)の総称です。Amazonは基本的にGTINを必須としており、それを持たない商品を登録するには免除が必要になります。
免除が認められやすい主なケースは以下のとおりです。
- ハンドメイド・受注制作品: 量産品ではないためGTINを持たない
- 自社製造のプライベートブランドでGS1コードを未取得: バーコードを持たずに作った商品
- バンドル(セット商品): 単品の組み合わせで新たなGTINが存在しない場合
- 特定カテゴリーの商品: カテゴリーによって条件が異なる
一方、メーカーや流通業者がすでに発行済みのJANコードがある商品を「持っていない」として申請するのはAmazonの規約違反です。「バーコードシールを貼っていないから持っていない」ではなく、発行されているかどうかをメーカー・仕入れ先に確認してから判断してください。
品目コード免除の申請手順
重要: 品目コード免除の申請は大口出品者(月額プラン)のみ利用できます。小口出品プランのセラーは申請できないため、必要な場合は大口出品への切り替えが必要です。
申請はセラーセントラル上で行います。画面名や項目名はAmazonのアップデートで変わることがあるため、正確な操作画面はセラーセントラルの検索窓で「製品コード免除申請」と検索して確認してください。
大まかな流れ
- セラーセントラルにログインし、検索窓で「製品コード免除申請」と検索する(または「カタログ」→「商品を追加」から商品タイプ選択後、「製品コードがありません」にチェックを入れる)
- 申請フォームで ブランド名・カテゴリー・免除の理由 を入力する
- ブランド名が商品本体またはパッケージに直接印字・刻印された写真を 2枚以上(最大9枚) 添付して送信する
- 承認または却下の通知を受け取る(通常48時間以内)
- 承認後、同じブランド×カテゴリーの組み合わせでJANコード欄を空白のまま登録できる状態になる
申請時に求められる主な情報は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ブランド名 | 自社ブランド名または「Generic」 |
| カテゴリー | 出品したい商品カテゴリー |
| 免除理由 | 「製造元がGTINを発行していない」など選択肢から選ぶ |
| 商品画像 | ブランド名が直接印字・刻印された商品またはパッケージ写真を2枚以上(最大9枚)添付。シール貼り付けのブランド表示は不可 |
承認後のASIN作成手順
品目コード免除が承認されたあとは、通常の新規ASIN作成と同じ流れです。
- セラーセントラルで商品登録を開始する
- JANコード欄を空白のまま、または免除済みの扱いで先へ進む
- 商品タイトル・ブランド・説明文・画像・価格・在庫数などを入力する
- 登録完了後、新しいASINが発番される
登録前に必ず確認したい点が一つあります。同じ商品が別のセラーによってすでに別ASINで登録されている可能性があるため、事前にキーワードや商品名で検索して重複ASINがないか確認しておいてください。Amazonの規約では同一商品への重複ASIN作成は禁止されています。
よくある失敗と対処
申請が却下される
多い原因は「そのカテゴリーではGTIN免除が認められない」または「ブランド名の記載が不統一・不明確」です。また、ブランド名が商品・パッケージに直接印字されておらず、シールで貼り付けられているだけの場合も却下されます。却下通知に理由が書かれているので内容を確認し、必要に応じてセラーサポートへ問い合わせます。
免除取得後も登録時にエラーが出る
承認されたブランド名と商品登録時のブランド名が一字でも違うと弾かれることが現場では起きやすいです。大文字・小文字・スペースを含め、完全に一致させてください。
「Generic(ジェネリック)」ブランドで登録する場合の注意
ブランドを持たない場合やハンドメイド品では「Generic」を使うことがあります。ただし「Generic」は実際のブランド名ではないため、Amazon Brand Registry(ブランド登録)には申請できません。Brand Registryは有効な商標(登録済みまたは特許庁への出願済み)を持つ実在のブランド名が必要であり、「Generic」という名称のまま商標を取得することもできません。将来的にブランド戦略を取りたい場合は、GS1 JapanでJANコードを取得し、実際のブランド名で商標出願を経てブランド登録まで進める方が長期的に有利です。なお、Brand Registryは商標の登録完了を待たず、特許庁への出願番号が発行された時点で申請できます。
判断の目安
| 状況 | 推奨アクション |
|---|---|
| 自社製造・ハンドメイドでJAN未取得 | 品目コード免除を申請(大口出品プランが必要) |
| 仕入れ商品でJANコードが存在する | JANを使って既存ASINに相乗り、または新規登録 |
| 将来Brand Registryを目指す | GS1 JapanでJANを取得し、実際のブランド名で商標出願も検討 |
| JANがあるか不明 | メーカー・仕入れ先に確認してから申請 |
まとめ
JANコードなしのASIN新規作成は「品目コード免除の申請→承認(通常48時間以内)→通常の商品登録」という流れで対応できます。申請は大口出品者のみが利用でき、可否はカテゴリーとブランドの組み合わせで決まります。まず免除対象かどうかを確認するのが最初のステップです。承認後はブランド名の表記統一とASIN重複チェックを忘れずに行うことで、無駄なトラブルを防げます。手順の詳細や最新の画面はセラーセントラルの検索窓で「製品コード免除申請」と検索して確認してください。